こんにちは!心理カウンセラーの松田ちかこです。
11月の児童虐待防止推進月間もいよいよ最終日。
児童虐待について改めてお伝えしたいと思います。
身体的虐待
暴力等により身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為を行うこと。
<例>
殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬場に戸外にしめだす、一室に拘束する、タバコの火やアイロンを押し付ける など
しつけのために体罰をする人もいますが、これはしつけになりません。ただ恐怖心だけが残り、恐怖からの回避で行動が制限されるだけで「なぜしてはいけないか」の本当の意味が理解できないからです。
これは体罰だけでなく、怒鳴るなど感情的に言葉や態度で怒るのも同じです。
性的虐待
性的暴行や児童に対するわいせつな行為を行うこと。
<例>
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
子どもの中には性的行為を見せられることは日常的で、それが虐待だと気づいていない子もいました。
また、子どもへの性的行為は他人(親の恋人や知人)よりも実の親の方が多いのが現実です。
ネグレクト(育児放棄)
心身の発達を損なうほどの不適切な養育や子どもへの安全への配慮がなされていない行為を行うこと。
<例>
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
ずっと家の中の同じ場所に座ったまま生活していた子は、お風呂の入り方も分からず、話しかけても反応は薄く、また、ずっと座っていたので腰が曲がったままで歩くのが辛そうでした。
心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、ひどい言葉、極端な無視、拒否的な態度などにより、子どもに心理的な傷を負わせる行為を行うこと。
<例>
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など
これは一番多い虐待です。教育虐待(勉学や習い事などを無理強いさせる※教育熱心な家庭に多い)なども含まれます。
しつけの一環として行っていると思っている行為が虐待にあたることがあります。軽くだったら良いという人もいるかもしれませんが、そうではありません。根本的に子どもとの関わり方を見直さなければならないのです。
虐待は子どもの脳の発達にも悪影響を及ぼします
虐待を受けた子どもたちには、次のような状態の子が少なくありません。
・自己肯定ができない
・感情のコントロールができない
⇩
無気力・精神不安定・自傷行為(腕や太ももに傷をつける・OD(オーバードーズ※薬の大量摂取))・暴力暴言・摂食障害・依存症(酒・たばこ・薬物・性)
こうした問題につながっていきます。
一時保護所で出会った被虐待児・非行児はほとんどが愛着障害を抱え、何かしらの精神疾患の診断を受けていました。そして多くの子どもが自傷行為を経験していました。
抱え込まずに相談しましょう
虐待をしてしまった養育者(親など)や援助者(保育者や教員等)も最初から虐待しようなんて思っていなかったはずです。
子どもが心配であるがゆえに叱り、言うことを聞かなくて悩んでいたはずです。
子どもの育て方、叱り方、力の伸ばし方、というのは学校では習いません。誰も教えてくれない中、手探りでやっていく。しかも子どもには一人ひとり個性があり、育児書通りには事は運びません。
だからこそ一人で抱え込み、子どもと向き合うことが辛くなってくる。
子育ては一人で、また家庭の中だけで行うものではありません。
地域の人、園や学校、公的機関、ボランティアなど様々な人の助けを借りながら行っていいのです。
抱え込まずに相談しましょう。
<子育ての不安や悩みの相談先>
地域の保健センター
市役所の子育て支援課
児童相談所(育児相談も行っています)
もちろん私の方でも相談を承っております
ご利用はこちら ⇨ https://www.voicemarche.jp/advisers/1006
<「虐待かも」と思った時の相談先>
児童相談所(児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」)
警察署
<参考>
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